岡山市基本政策等に関する審議会設置条例の第1条は、「本市の基本的な政策等の企画立案に当たり,必要な調査審議を行わせるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,岡山市基本政策審議会(以下「基本政策審議会」という。)及び分野別の政策審議会(以下「特定政策審議会」という。)を設置する。」と定めています。
また、その所掌事務等については、第2条第1項で「基本政策審議会は,次に掲げる事務を所掌する。ただし,法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除く。」として、(1) 総合計画及び複数の特定政策審議会の分野に係る主要な行政計画に関すること。(2) 複数の特定政策審議会の分野に係る主要な政策課題に関すること。さらに、第2項で、「特定政策審議会の名称及び所掌する事務は,次に掲げるとおりとする。ただし,所掌する事務については,法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除く。」と定めています。
11月12日のこのたび、委員を委嘱いただいたのは、「岡山市総務・市民政策審議会」で、所掌事務は「総務,財政,行財政改革,市民生活及び文化分野に係る主要な行政計画及び政策課題に関すること」です。
アベノミクスの苦戦や国債の利回りがマイナスという異常事態が伝えられる中で、地方財源は、今後とも厳しい事態が続きます。地域の資源として大学の知恵がお役に立てるよう微力ながら汗をかかせていただく所存です。